こんにちはー!ドロニストのK-ki(K-ki@Ailerocket)です。
このサイトでも過去に何度も紹介してきているように、ドローンを飛ばすためには守らなければならない法律がたくさんあります。これらの法律は数が多く規制内容も様々なため、複雑でわかりにくいのが現実です。
ドローンの普及に伴いドローン関連の摘発も増えてきているのですが、これらの中にはドローンパイロットが法律を十分に理解していなかったことが原因の物も多いです。
そこで今回は、ドローンを規制する法律の中から「道路交通法」について規制内容を解説し、法令違反になる場合・ならない場合を具体的なシチュエーションとともに紹介していきます。法律を守って安全にドローンを飛ばすため、ぜひ読んでいってくださいね。
ドローン飛行に関する法規制の概要
まず最初に、ドローンの飛行に関係のある法律を一覧にまとめておきます。K-kiの知る限り、ドローンの飛行を規制する可能性がある法律は以下のとおりです。
- 航空法
- 小型無人機等飛行禁止法
- 電波法
- 道路交通法
- 民法
- 都市公園法・自然公園法
- 海岸法・河川法
- 港則法・海上交通安全法
- 条例
また、以下のページではドローンを規制する法律の全体像をつかめるように、各法律を浅く広く解説しています。
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ドローン飛行の法律・規制まとめ!航空法だけじゃない複雑なルールを解説
ドローンの飛行は航空法、電波法、小型無人機等飛行禁止法など多数の法律で規制されており、どの場面でどの法律が適用されるのかもわかりにくいです。ドローンパイロット・エンジニアのために、ドローン関連の法律を網羅的に紹介します。
ただし、K-kiは航空機の専門家ではありますが法律の専門家ではないため、ドローンの飛行を規制する法律を見落としている可能性もあります。また、法律は変化していくものなので、今後上記以外にもドローンの飛行を規制する法律が生まれてくる可能性があることは知っておきましょう。
注意
上記の通りK-kiは法律の専門家ではないため、以下の内容について正しさを保証することはできません。できる限り間違いのないように書いてはいますが、間違った情報で損害を被られたとしても、責任を負うことはできませんのであらかじめご了承ください。
ここで知っておいてほしいことは、ドローンの飛行を規制する法律は複数あることと、法律は変わり得るためドローンの飛行を規制する法律について常に最新の情報を掴んでおく必要があることの2つです。知らないうちに法律を破ってしまうというミスを犯さないよう、ドローン関連の法律には日頃から注意を配っておきましょう。
道路交通法とは
道路交通法の第一条では、以下の内容が定めれらています。
道路交通法 第一条
この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
この条文が表すとおり、道路交通法の目的は「道路交通の安全と円滑」です。そのため、ドローンが交通に危険をもたらしたり、妨害したりすると道路交通法に違反する可能性が高いです。
ただし、道路交通法が制定された当時にはドローンという概念がなかったため、ドローン飛行を念頭に置いて定められた法律ではありません。そのため、ドローンについて明確な規定があるわけではなく、道路交通法の条文をどう解釈するかによってOK/NGの判断が分かれそうな部分もある点には注意が必要です。
参考道路交通法
道路交通法の条文はe-Govで閲覧することができます。法令を正しく理解するためにも、できる限り原文を読んでみるようにしてください。
公道におけるドローンの離着陸は規制対象
道路交通法の規定において、ドローンに最も関連すると言われているのは第76条及び第77条で、以下の内容が定められています。
道路交通法 第七十六条
何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4 (以下略)
信号や道路標識に類似するものを勝手に置かれるとそりゃ困るわな…、というのは置いておいて、特にドローンに関係して来るのは第3項です。
道路上でドローンを離陸あるいは着陸させる場合、当然ながらドローンの機体を道路上に置くことになります。ドローンが道路に置いてあると、普通に考える限りは交通の妨害になりますから、第3項に抵触すると考えられます。
また、ドローンの離着陸のためにはフライトの準備や安全を考えると、少なくとも半径数メートル程度の領域は占有して作業を行うことになるはずです。これは、第77条で「管轄する警察署長の許可を受けなければならない」と定められている事項に該当します。
道路交通法 第七十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者(以下略)
上記の第1項に定められた「道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人」に該当するとの解釈が一般的です。また、ドローンの飛ばし方によっては第4項の「道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」などに該当する可能性もあるでしょう。
以上から、公道上でのドローンの離着陸は道路交通法により規制されており、公道上でドローンを離着陸させるためには、管轄する警察署長の許可を受ける必要があると言えます。
公道上空のドローン飛行は基本的にOK
一方、離着陸は道路以外の場所で行った上で、道路上空でドローンを飛ばす場合はどうでしょうか。
この場合は道路の上に物を置いたり、道路において作業をしたりするわけではないので、第76条及び第77条の適用範囲外となります。また、道路交通法には道路上空について明確に定めているような記述は存在しません。
道路上空でドローンを飛行させる場合に道路使用許可が必要か否かという点については、平成27年の「国家戦略特区等に関する検討要請」に対する警察庁の以下の回答が非常に参考になります。
道路における危険を生じさせ、交通の円滑を阻害するおそれがある工事・作業をする場合や道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような撮影等を行おうとする場合は、ドローンを利用するか否かにかかわらず、道路使用許可を要するが、これらに当たらない形態で、単にドローンを利用して道路上空から撮影を行おうとする場合は、現行制度上、道路使用許可を要しない。
道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような撮影等を行おうとする場合は、ドローンを利用するか否かにかかわらず、道路使用許可を要するが、これに当たらない形態で、単にドローンを飛行させようとする場合は、現行制度上、道路使用許可を要しない。
これらの回答から、単に道路上空でドローンを飛ばすだけであれば、道路交通法に違反せず道路使用許可も必要ないとの解釈が一般的です。
ただし、明らかに車とぶつかり得るような低高度でドローンを飛ばせば、当然ながら交通を妨害したと判断されるでしょう。どれくらいの高度があれば「上空」と判断されるのかはいまいち明確でないため、道路使用許可は必要ないと判断できる場合でも、最寄りの警察署に飛行日時を事前通達しておくほうが無難です。
ドローンに対する社会的なイメージは決して良くはなく、ドローンを飛ばしているだけで警察に通報されることも少なくありません。事前通達があれば、このような場合でも大きなトラブルになりにくいため、この面でも事前通達は重要になってきます。
道路使用許可の申請方法
ここまでに説明したとおり、少なくとも道路上でドローンの離着陸を行う場合は、道路使用の許可を申請する必要があります。以下に道路使用許可申請の具体的な方法を紹介していきます。
申請窓口
道路使用許可は、道路交通法 第77条に定められているとおり、道路の場所を管轄する警察署長が行います。従って、道路を管轄する警察署の交通課窓口に、以下の書類を提出すればよいです。
提出書類
道路の使用許可を受けるために提出が必要な書類は以下の2種類です。
- 道路使用許可申請書
- 添付書類(道路使用の場所、方法等を明らかにした図面その他必要な書類)
添付書類の具体例としては、使用する道路の場所及び付近見取図や、工作物を設ける場合はその設計図・仕様書などが該当します。それぞれの書類については、以下のリンクも参考にしてください。
手数料
道路使用の許可を得るためには、2000~3000円程度の手数料が必要です。手数料は申請内容および申請先の警察署により異なるため、窓口で確認するのが良いでしょう。
許可証交付までの期間
道路使用許可申請の提出から許可証の交付までは、概ね1週間程度の時間がかかります。ドローンを飛ばす日時が決まっている場合は、余裕を持って申請を行いましょう。
罰則
上記の通り、ドローンを飛ばす際に道路交通法による規制の対象となりそうな部分は、第76条第3項又は第77条第1項です。これらの定めに違反した場合は、第119条により、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられます。
また、法人の代表者又は法人等がその業務に関して上記の違反を行った場合、第123条により行為者への処罰に加えて法人に対しても同じ罰金が科せられます。
なお、当然ですがドローンを飛ばす際に交通事故を起こしたりすれば、上記以外の条項が適用されて処罰は重くなる可能性があります。また、民事で損害賠償を請求される可能性も出てきます。
よくある間違い
今回は道路交通法がドローン飛行を規制するポイントについて解説してきましたが、ドローン飛行は複数の法律により規制されているため、道路交通法だけに気を取られると思わぬ失敗をする可能性があります。最も起こり得そうな間違いは、航空法の規制、特に人口集中地区(DID)での飛行に関するものでしょう。
道路交通法上は、道路上空の飛行に許可は必要ありません。一方で、航空法においては人口集中地区の上空で飛行する際には国土交通大臣の許可が必要と定められています。つまり、道路上空を飛ばすだけだから許可はいらないと思っても、場所によっては警察ではなく国土交通大臣の許可が必要になる場合があるということです。
ドローンを法令を遵守して飛ばすためには、複数の法律を把握し、必要に応じて適切な行政機関から許可を得る必要があるのです。くれぐれも、関連法規を見落として知らずしらずのうちに法令違反をしてしまわないように気をつけましょう。
違反事例
K-kiが調べた限りでは、ドローンを飛ばす際に道路交通法に違反したことが報道された事例はありませんでした。航空法や小型無人機等飛行禁止法に対する違反事例はそれなりに見つかるのですが、道路交通法違反の事例は存在しないかあるいは数が少ないようです。
余談ですが、違反事例が少ないことも、道路交通法に関するドローンの規制に多少のあやふやさが残る原因になっていると思われます。
ドローン規制における道路交通法の注意点まとめ
今回はドローンを規制する法律の中から「道路交通法」について、条文を交えながらドローンが規制される具体的なシチュエーションや、罰則などを紹介しました。航空法や小型無人機等飛行禁止法とは異なり、明確にドローンを念頭に置いて定められた法律ではないため、道路上空とは高度何メートル以上を指すのかがはっきりしないなど、ややあやふやな面のある法律という印象ですね。
最後に、道路交通法がドローン飛行に与える影響をまとめておきましょう。
ドローン飛行における道路交通法の注意点まとめ
- 道路交通法では道路に物を置くことや道路上で作業することが規制されているため、道路上でのドローンの離発着が規制される。
- 道路上でドローンを離発着させるためには道路を管轄する警察署長の許可が必要である。
- 道路上空のドローン飛行は、交通を妨害しなければ許可なしでも可能である。
- トラブルを避けるために許可が必要なくても警察署への事前通達が推奨される。
実際に道路近辺でドローンを飛ばす必要のあるときは、やはり安全サイドに準備を整えるという意味で、少なくとも警察署に対する事前通達はしておいたほうが良いでしょう。また、くれぐれも道路交通法に注意を向けすぎて、航空法や電波法など他の法律に違反してしまわないようにしましょう。
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