ドローンの法律・ルール

【航空法編】ドローン関連の法律を解説!200g規制や空域制限の根拠法

ドローン関連の法律を解説!航空法編

こんにちはー!ドローンを飛ばし始めて5年目のK-ki(K-ki@Ailerocket)です。

ドローン初心者にはわからないことがたくさんあると思いますが、中でも特に得体が知れない感があるのが法律関係ではないでしょうか。法律に違反すれば罪になることはわかるものの、じゃあ何が法律違反なのかと言われると判然としない人は多いと思います。

その理由は色々あると思いますが、大きな理由の一つは、複数の法律で様々な規制があり、どの場面でどの法律が適用されるのかがわかりにくいことではないかと思います。実際、K-kiも初めてドローンを飛ばす際はかなり色々調べた記憶があります。

そこで今回は、ドローンを規制する法律の中でも特に重要な「航空法」について、規制内容を解説するとともによくある間違いや違反事例を紹介します。初心者を含め、多くのドローンパイロットが法律を守って安全にドローンを飛ばすための一助になれば幸いです。

ドローン飛行に関する法規制の概要

まずはじめに、ドローンの飛行を規制する法律として主要なものを一覧にまとめておきます。K-kiが知る限りでは、以下に示す法律がドローンの飛行を規制しうるものです。

また、以下のページではドローンを規制する法律の全体像をつかめるように、ドローン飛行を規制する法律を浅く広く解説しています。

ドローン飛行の法律・規制まとめ
ドローン飛行の法律・規制まとめ!航空法だけじゃない複雑なルールを解説

ドローンの飛行は航空法、電波法、小型無人機等飛行禁止法など多数の法律で規制されており、どの場面でどの法律が適用されるのかもわかりにくいです。ドローンパイロット・エンジニアのために、ドローン関連の法律を網羅的に紹介します。

K-kiは航空機の専門家ではありますが法律の専門家ではないので、もしかすると見落としがあるかもしれません。また、法律は変化していくものなので、上記以外の法律でドローン飛行に対して規制がかかるようになることもありえます。

注意

上記の通りK-kiは法律の専門家ではないため、以下の内容について正しさを保証することはできません。できる限り間違いのないように書いてはいますが、間違った情報で損害を被られたとしても、責任を負うことはできませんのであらかじめご了承ください。

心に留めておくべきなのは、ドローンを飛ばす人は常に関連法規にアンテナを張り、最新の情報を把握して法令を遵守した上でフライトに臨む必要があるということです。

航空法とは

ドローンの飛行を規制する法律として最も認知度が高いのが航空法でしょう。ドローンパイロットにとっては、ドローンが飛行できる「空域」と「飛行方法」を定める法律です。

なお、航空法の中では細部までの規定はしておらず、詳細については「国土交通省令で定める」とされている部分が多数あります。ここでいう国土交通省令とは、「航空法施行規則」として知られるものであり、航空法について理解するときは航空法施行規則についてもセットで理解する必要があります。

なお、条文はe-Govで閲覧することができます。ドローンを飛ばすなら、サラッとでも良いのでぜひ一度目を通しておくことをおすすめします。

参考航空法

航空法における「無人航空機」の定義

航空法におけるドローンに関する規制は、基本的に「第九章 無人航空機」の中で定められています。なお、航空法における無人航空機の定義は以下のようになっています。

航空法 第二条第二十二項

この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。

そして、これに関連する航空法施行規則の規定が以下のとおりです。

航空法施行規則 第五条の二

法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器は、重量が二百グラム未満のものとする。

これらの記述をもって、よく言われる200gというしきい値が生まれるのです。つまり、重量200g未満のドローンは、航空法上は無人航空機に該当しないため、当然航空法の規制対象にもならないということです。

ただし、200gという重量によって取り扱いが変わるのは航空法のみです。ドローンの飛行を規制する法律は航空法以外にも多数あり、それらの法律は重量200g未満のドローンに対しても適用されることには注意が必要です。

航空法で規制される空域

航空法の第百三十二条では、無人航空機の飛行を禁止する空域を定めています。この規定を噛み砕いて説明すると、以下のようになります。

ポイント

以下の空域で無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

  1. 空港等の周辺の上空の空域
  2. 150m以上の高さの空域
  3. 人口密集地区の上空

1.及び2.は比較的わかりやすいですが、3.の具体的な場所はぱっと思いつかないかもしれません。しかし、人口密集地区は国土地理院が発信するウェブ地図「地理院地図」で確認することができるため、ドローンの空域制限もこちらの情報を参考にすればよいでしょう。

参考地理院地図|国土地理院

また、DJIのフライトマップでも同様の内容が確認できるため、使いやすいほうを利用しましょう。

参考安全飛行フライトマップ – DJI

航空法で規制される飛行方法

さらに航空法の第百三十二条の二では、飛行方法に規定を設けています。内容は以下のとおりです。

ポイント

無人航空機を飛行させる場合には以下のルールを守る必要があります。5.~10.のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。

  1. アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
  2. 飛行前確認を行うこと
  3. 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
  4. 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
  5. 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  6. 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  7. 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  8. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  9. 爆発物など危険物を輸送しないこと
  10. 無人航空機から物を投下しないこと

上記1.~4.については、必ず守る必要があるルールです。5.~10.に定める飛行方法でドローンを飛ばすためには、上記の通り国土交通大臣の承認が必要です。例えば、ドローンの活用方法として比較的認知度の高い「農薬散布」は、9.及び10.に該当するため国土交通大臣の承認が必要な飛行方法になります。

飛行許可申請の方法

ここまでに紹介したとおり、ドローンを特定の空域で飛ばすためには国土交通大臣の許可が、特定の飛行方法で飛ばすためには国土交通大臣の承認が必要です。これらの許可・承認を得るためには、国土交通省が運営する「ドローン情報基盤システム」を利用して「飛行許可申請」を行う必要があります。

なお、航空法施行規則で職権の委任が規定されており、実際の許可・承認は地方航空局長が行います。ドローン情報基盤システムでの手続きは、大まかに以下の流れに沿って進みます。

飛行許可申請の流れ

  1. 機体(無人航空機)情報の登録
  2. 操縦者情報の登録
  3. 申請書作成
  4. 申請書提出
  5. 申請書審査
  6. 許可書発行

作業量は多いですが、特に難しい作業があるわけではありません。システムの案内に従って操作していきましょう。ドローン情報基盤システムは常時稼働しており、365日24時間いつでも申請書を提出できます。ただし、申請書の審査は平日のみなので、余裕を持って飛行予定日の1ヶ月くらい前には申請書を提出することが推奨されています。

なお、国土交通省の公認を得たドローンの操縦技能を認定する資格を取得していると、飛行許可申請の際に提出する書類の一部を省略することが可能です。

ドローンの資格をおすすめの4種類から選ぶ方法
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多数あるドローンの資格から主要な4種(JUIDA、DPA、DJI JAPAN、ドローン検定)について、長所と短所を比較しながら取得すべき資格の選び方を解説します。また、資格取得のメリットやそれぞれの資格を取得するためのスクールも紹介します。

こちらのページで、飛行許可申請の際に役立つ資格についても紹介しています。ぜひ、併せて読んでみてください。

罰則

航空法の規定に違反してドローンを飛行させた場合、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

ただし、航空法第132条の2 第1号の規定(アルコール又は薬物の影響下で無人航空機を飛行させないこと)に違反した場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、法人の管理するドローンパイロットが航空法に違反した場合、法人も罰せられる可能性があります。

よくある間違い

ドローンの飛行を規制するルールは複雑であり、法律を破るつもりがなくても、勘違いや知識不足の結果、法律違反となってしまうこともあります。そういった認識誤りを防ぐために、よくある間違いの例を紹介しておきます。

間違い①:重量200g未満のドローンはどこでも飛ばせる

上にも書いたとおり、航空法では重量が200g未満の機体は「無人航空機」に含まれず、規制の対象になりません。従って、200g未満の機体は、航空法による飛行空域の制限や飛行方法の制限を受けません。

しかし、これは200g未満の機体はどこでも飛ばせるという意味ではありません。例え200g未満のドローンであっても、「小型無人機等飛行禁止法」で飛行が禁止される国会議事堂や原子力発電所付近では飛ばすことはできませんし、他人の私有地上空を飛ばすと民法を根拠に損害賠償を求められる可能性があります。

これは、重量200g以上で国土交通大臣の許可・承認をとっているドローンの場合も同様です。K-kiの個人的な理解ですが、結局のところ、航空法では「人口密集地区」や「空港周辺」などドローンを飛行させることができる「区域」の許可を行うものの、ドローンを飛行させる「場所」のピンポイントな許可は出していないのです。「場所」の許可は、基本的に土地の所有者や管理者から別途取得する必要があると考え、ドローン飛行の前にはよく確認しておきましょう。

間違い②:目視外飛行の承認を得たのでドローンをFPV飛行させられる

目視外飛行の代表的な手法に「FPV飛行」があります。FPVはFirst Person Viewの略で、「一人称視点」という意味です。ドローンに搭載したカメラの映像を見て操縦を行う飛行方法を指します。

目視外飛行は航空法の第百三十二条の二で規制されている飛行方法であり、目視外飛行を行うためには国土交通大臣の承認が必要です。ただし、これだけを根拠にFPV飛行を行うと痛い目に合う可能性があります。

前述の飛行場所の許可はとっている前提としても、ここで心配なのは「電波法」です。電波を使用する場合は、基本的には電波法に定められる免許と手続きが必要です。しかし、スマートフォンなど多くの人が使用する端末でこれらの免許・手続きを要求するのは現実的ではないこともあり、一部認められた機器は免許無しで使用できるようになっています。一般的なドローンもこの定めにより、「技適マーク」がついていれば免許無しで使用することが可能です。

一方で、FPV飛行に使用されるゴーグルやモニターは、操縦性を向上させるために伝送遅れの少ない5.7GHz帯やその周辺周波数帯の電波を使用して画像伝送を行います。これらの周波数帯の電波は、上記の特例の対象外であり、免許無しで使用することはできません。業務として使用するなら第三級陸上特殊無線技士以上の資格が、非営利目的で使用する場合でもアマチュア無線技士の資格が必要です。

一部に、技適マークがあれば免許無しで使用できるFPVモニター等もありますが、多くは免許なしでは運用できません。使用する機材をしっかり確認し、電波法に違反しないよう注意が必要です。

間違い③:飛行許可申請のためにはドローン操縦資格が必要になる

こちらの間違いは逮捕につながるようなものではありませんが、正しい認識を持っておくために紹介しておきます。

ドローンの操縦技能を認定する資格は数多くありますが、いずれも飛行許可申請のために必須のものではありません。以下のページでも詳しく説明していますが、飛行許可申請におけるドローン操縦資格(国土交通省の公認を得ているもの)を取得している場合のメリットは、申請書類の一部を省略できるという点です。

ドローンの資格にはどんな種類がある?JUDIA・DPA・DJIほか
ドローンの資格にはどんな種類がある?JUIDA・DPA・DJI等を解説

ドローンの操縦に関連する資格について、認定団体や法的背景も交えて分かりやすく解説しています。種類が非常に多いドローンの資格の中から、実用性の高いものを抽出し、取得方法、費用、有効期限、受講資格などを紹介します。

もちろん、資格取得は操縦技能の向上や安全な運行のための知識が身につく点でもメリットがありますし、ビジネスの上では顧客からの信頼獲得の意味でも役に立つものです。ただし、飛行許可申請の観点で必須ではないということは知っておきましょう。

違反事例

ここまでで、ドローンに関する航空法の規定、違反した場合の罰則やよくある間違いなどを紹介してきました。これらを踏まえて、実際にどんな違反事例が発生しているかもチェックしておきましょう。

ブライダル動画撮影でドローン墜落 無許可飛行で書類送検

こちらは、横浜市の人口集中地区上空で、国土交通大臣の許可を得ずにドローンを飛ばしたとしてブライダル動画制作会社とドローンパイロットが書類送検された事例です。

もう少し詳しく紹介すると、墜落したドローンはもともと飛行許可を取得していたようです。その機体を修理に出した際に製造番号が変更されたため、番号の変更届を提出する必要があったところ、届けを出していなかったということのようです。

書類送検されたドローンパイロットは「他の人が(製造番号の)変更届を出していると思っていた」と供述しているため過失のようですが、こういった些細な勘違いでも罪になるため注意が必要です。

参考ブライダル動画撮影でドローン墜落 無許可飛行で書類送検 | DRONE CREW

東京・北の丸公園で無許可ドローン飛行 69歳男性を書類送検

こちらの事例は、東京都千代田区の北の丸公園で、許可なくドローンを飛ばしたとして操縦者が書類送検されたものです。北の丸公園は、航空法に加えて小型無人機等飛行禁止法でも皇居周辺施設として飛行禁止区域に指定されています。書類送検された男性は「飛ばせない場所なのは分かっていたが、この機体を飛ばせるかどうか、実験したかった」と供述しており、悪質性が高いです。

この事件は通行人が110番通報したことで発覚しています。今回は操縦者が明らかに法令違反をしていますが、飛行許可を取得していたとしても、ドローンを飛ばしているだけで通報を受けることも多いです。「少しだけ」と思っても、ルールを破ってドローンを飛ばすと本件のように罪を問われる可能性があることを肝に銘じておきましょう。

参考東京・北の丸公園で無許可ドローン飛行 69歳男性を書類送検 – 産経ニュース

東京タワー付近でドローン 米国籍男性を書類送検へ

こちらの事件では、人口集中地区+夜間飛行の点で航空法に違反したことで、米国籍の旅行者の男性が書類送検されています。書類送検された男性は航空法の規定を知らなかったそうで、最近はこうしたルールを知らずにドローンを飛ばして摘発される外国人観光客が増えている模様です。

このケースでは外国人旅行者が日本で摘発されていますが、日本人が外国でドローンを飛ばす場合にも同様の事件が起こりえます。海外でドローンを飛ばす場合は、その国のルールをよく調べ、各国の規制に違反しないように注意が必要です。

参考東京タワー付近でドローン 米国籍男性を書類送検へ – 産経ニュース

ドローンにおける航空法の規制まとめ

今回はドローンの飛行を規制する法律のうちの一つである、航空法について紹介しました。ドローンを飛ばそうと思ったときには、かなり多くの場面で航空法の規制を受けることになります。このページのまとめとして、最後にもう一度航空法の概要を確認しておきましょう。

ドローンにおける航空法の規制まとめ

  • 航空法の規制対象となるのは200g以上のドローンのみである。
  • 航空法により人口集中地区等の飛行規制空域が指定されている。
  • 航空法により目視外飛行等の飛行方法が規制されている。
  • 航空法により規制される空域・飛行方法でドローンを飛ばすためには国土交通大臣の許可・承認が必要である。
  • 航空法以外にもドローンの飛行を規制する法律は多数存在し、それらの法律の規制対象は200g以上の機体に限らない。

航空法はドローンを規制する法律の中で特に主要なものとは言え、数多くあるドローン関連の法律の中の一つでしかありません。ドローンを飛ばすためには、この他にも多数の法律に精通する必要があります。

法律の勉強は独学だと難しい面もあるため、特に仕事でドローンを飛ばす必要がある人には、ドローンスクールで体系的な知識を短期集中で身につける方法もおすすめです。

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ドローンスクールで資格を取る際に湧く疑問を徹底解決します。ドローンを飛ばすための資格の必要性から始まり、資格を取得するメリット、実用性の高い資格、ドローンスクールの選び方、おすすめのドローンスクール等を解説しています。

数あるドローンスクールの中でも、特にJUIDA認定スクールは、法律やドローンを支える技術など座学面の講義が充実していることで知られています。ドローンスクールで講習を受け、ドローン操縦の資格を取得するつもりのある人は、ドローンスクールを選ぶ際に少し意識してみると良いと思います!

何はともあれ、私も含めドローンを飛ばす人は皆、法律を正しく把握し、ルールを守ってドローンを飛ばす必要があることを肝に銘じておかなければいけませんね。

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K-ki

著者:K-ki 子供のころに作った模型飛行機がきっかけで航空宇宙の世界に足を踏み入れたエンジニア。HNは「けーき」と読みます。 好きなものは航空機(固定翼・回転翼・ドローンなど全般)と生き物・アクアリウム。

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