こんにちはー!ドローンを自作して飛ばしたりしている人、K-ki(K-ki@Ailerocket)です。
ドローンを飛ばすまでには色々とハードルがありますが、中でも注意しなければ行けないものの一つが法律です。意図的ではなかったとしても、法律に違反すれば罪を問われるため、正しい知識を身につけておく必要があります。
そうは言っても、ドローンに関連する法律は数が多く規制内容も様々なため、複雑でわかりにくいのが現実です。実際、K-kiも初フライト前にはかなり調べる必要があって大変だったことを覚えています。
そこで今回は、ドローンを規制する法律の中から「小型無人機等飛行禁止法」を取り上げ、規制内容を解説するとともによくある間違いや違反事例を紹介します。ドローンパイロットが法律を守って安全にドローンを飛ばすための一助になれば幸いです。
ドローン飛行に関する法規制の概要
最初に、ドローンの飛行を規制する主要な法律を一覧にまとめて紹介しておきます。K-kiが知る限りでは、以下に示す法律がドローンの飛行を規制しうるものです。
また、以下のページではドローンを規制する法律の全体像をつかめるように、ドローン飛行を規制する法律を浅く広く解説しています。
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ドローン飛行の法律・規制まとめ!航空法だけじゃない複雑なルールを解説
ドローンの飛行は航空法、電波法、小型無人機等飛行禁止法など多数の法律で規制されており、どの場面でどの法律が適用されるのかもわかりにくいです。ドローンパイロット・エンジニアのために、ドローン関連の法律を網羅的に紹介します。
K-kiは航空機の専門家ではありますが法律の専門家ではないので、もしかすると見落としがあるかもしれません。また、法律は日々変わっていくため、上記以外の法律がドローン飛行を規制するようになることもありえます。
注意
上記の通りK-kiは法律の専門家ではないため、以下の内容について正しさを保証することはできません。できる限り間違いのないように書いてはいますが、間違った情報で損害を被られたとしても、責任を負うことはできませんのであらかじめご了承ください。
ここでは、ドローンを飛ばすためには複数の法律による規制を把握する必要があることと、常に関連法規にアンテナを張って最新の情報を入手する必要がある、ということを覚えておいてください。
小型無人機等飛行禁止法とは
小型無人機等飛行禁止法は、2015年に首相官邸にドローンが落下した事件を受けて制定された法律で、通称ドローン規制法とも呼ばれます。
正式な名称は「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」です。この法律は、第一条で以下のように定めているとおり、重要施設に対する危険を未然に防止することによって、公共の安全・治安の維持を実現することを目的としています。
小型無人機等飛行禁止法 第一条
この法律は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等、防衛関係施設及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これらの重要施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等、良好な国際関係及び我が国を防衛するための基盤の維持並びに公共の安全の確保に資することを目的とする。
条文はe-Govで閲覧することができます。
参考重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
また、警察庁のウェブサイトがわかりやすく非常に参考になります。国土交通省も見習ってほしい。
小型無人機等飛行禁止法では、重要施設とその周囲概ね300mの周辺地域上空において、小型無人機等の飛行を禁止しています。具体的な規制対象の航空機や禁止場所の例を以下で紹介していきます。
規制対象の「小型無人機等の飛行」の定義
まず、小型無人機等飛行禁止法の規制対象である「小型無人機等の飛行」についてその定義を確認しておきましょう。第二条第5項には、以下のように規定されています。
小型無人機等飛行禁止法 第二条第5項
この法律において「小型無人機等の飛行」とは、次に掲げる行為をいう。
一 小型無人機を飛行させること。
二 特定航空用機器を用いて人が飛行すること。
ここに登場する「小型無人機」と「特定航空用機器」の定義は第二条の第3項及び第4項で定義されています。簡単にまとめると、以下のようなものが該当します。
ポイント
小型無人機等飛行禁止法では、以下に挙げる例のような機体の飛行を規制しています。
- 小型無人機
- 無人飛行機(ラジコン飛行機等)
- 無人滑空機
- 無人回転翼航空機(ドローン、マルチコプター等)
- 無人飛行船
- 特定航空用機器
- 気球
- ハンググライダー
- パラグライダー
小型無人機等飛行禁止法の「対象施設」
小型無人機等飛行禁止法で無人航空機等の飛行が禁止されるのは、以下のような場所とその周囲概ね300mの周辺地域上空です。これらの対象施設は第二条に定められています。
- 国の重要な施設等
- 対象外国公館等
- 対象防衛関係施設
- 対象原子力事業所
さらに細かいことを言うと、対象施設上空は「レッド・ゾーン」、周辺地域上空は「イエロー・ゾーン」と分けられており、ドローンを飛ばすための手続きや罰則が適用されるまでの流れに少し違いがあります。
なお、東京都心部における小型無人機等飛行禁止法の対象施設と周辺地域をまとめた図が以下です。図を見るとわかるように、都心部ではかなり広い範囲が小型無人機等飛行禁止法の対象になっています。
以下で、小型無人機等飛行禁止法で対象としている施設を種類ごとのリストにまとめておきます。参考にしてください。また、警察庁のウェブサイトが非常にわかりやすく整理されているため、個々の施設で飛行禁止範囲に指定されている明確なエリアが知りたい場合は、こちらも参考にしてください。
参考小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設の指定関係|警察庁Webサイト
国の重要な施設等
国の重要な施設としては、以下に示すとおり、国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居、危機管理行政機関の庁舎、政党事務所等が指定されています。
国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等
- 国会議事堂
- 衆議院第一議員会館
- 衆議院第二議員会館
- 衆議院議長公邸
- 衆議院第二別館
- 憲政記念館
- 国立国会図書館
- 参議院議員会館
- 参議院第二別館
- 参議院議長公邸
- 内閣総理大臣官邸
- 内閣総理大臣公
- 内閣官房長官公邸
- 皇居
- 赤坂御用地
- 仙洞仮御所
- 最高裁判所庁舎
危機管理行政機関の庁舎
- 内閣官房
- 内閣府
- 国家公安委員会(警察庁)
- 総務省
- 法務省
- 外務省
- 財務省
- 文部科学省
- 厚生労働省
- 農林水産省
- 経済産業省
- 国土交通省
- 環境省
- 防衛省
対象政党事務所として指定された施設
- 公明党本部
- 自由民主党本部
- 国民民主党本部
- 日本共産党中央委員会
対象外国公館等として指定された施設
対象外国公館等として恒常的に指定された施設はありません。
対象防衛関係施設として指定された施設
- 防衛省市ヶ谷庁舎
- 陸上自衛隊 朝霞駐屯地
- 陸上自衛隊 札幌駐屯地
- 陸上自衛隊 仙台駐屯地
- 陸上自衛隊 伊丹駐屯地
- 陸上自衛隊 健軍駐屯地
- 海上自衛隊 横須賀地方総監部船越庁舎
- 海上自衛隊 横須賀地方総監部逸見庁舎
- 海上自衛隊 舞鶴地方総監部
- 海上自衛隊 大湊地方総監部
- 海上自衛隊 佐世保地方総監部
- 海上自衛隊 呉地方総監部
- 航空自衛隊 府中基地
- 陸上自衛隊 丘珠駐屯地
- 陸上自衛隊 霞目駐屯地
- 陸上自衛隊 立川駐屯地
- 陸上自衛隊 八尾駐屯地
- 陸上自衛隊 目達原駐屯地
- 陸上自衛隊 高遊原分屯地
- 海上自衛隊 大湊航空基地
- 海上自衛隊 八戸航空基地
- 海上自衛隊 館山航空基地
- 海上自衛隊 舞鶴航空基地
- 海上自衛隊 小松島航空基地
- 海上自衛隊 鹿屋航空基地
- 航空自衛隊 入間基地
- 航空自衛隊 春日基地
対象原子力事業所として指定された施設
- 泊発電所
- 東通原子力発電所
- 女川原子力発電所
- 福島第一原子力発電所
- 福島第二原子力発電所
- 柏崎刈羽原子力発電所
- 浜岡原子力発電所
- 志賀原子力発電所
- 美浜発電所
- 高浜発電所
- 大飯発電所
- 島根原子力発電所
- 伊方発電所
- 玄海原子力発電所
- 川内原子力発電所
- 東海第二発電所
- 敦賀発電所
- 高速増殖原型炉もんじゅ
- 新型転換炉原型炉ふげん
- 核燃料サイクル工学研究所
- 大洗研究所
- 再処理事業所
オリパラ特措法による特例
「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(通称オリパラ特措法)」において、2020年に開催が予定されていた東京オリンピック・パラリンピックにおける、小型無人機等飛行禁止法の特例が規定されています。
内容としては、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以降、組織委員会)の要請により文部科学大臣が、オリンピックの準備又は運営のために使用する大会の会場その他の施設のうち必要なものを対象大会関係施設として小型無人機等飛行禁止法による飛行禁止施設に指定できる、というものです。
なお、組織委員会の同意を得た者による、大会関係施設周辺エリア上空でのドローン飛行は認められます。
同様の特別措置法が2019年のラグビーワールドカップの際にも制定されており、その際は主要な国際空港や各地の競技場等が特別措置法により小型無人機等の飛行禁止場所に指定されました。新型コロナウイルスの影響によって東京オリンピックは延期となりましたが、オリンピック実施時には同様の規定がされると思われます。
参考航空:ラグビーワールドカップ2019の開催に伴い小型無人機等の飛行が禁止される空港及び期間の指定について – 国土交通省
参考平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法による小型無人機等飛行禁止区域指定について:スポーツ庁
飛行禁止エリアでドローン等を飛ばすための手続き
対象施設の管理者や、国又は地方公共団体が公務でドローンを飛ばす場合以外では、以下のような手続きを取る必要があります。
参考対象施設周辺地域において小型無人機等の飛行を行う場合の手続
1.国交省の飛行許可・承認を取得する
小型無人機等飛行禁止法の対象エリアであるからと言って、航空法が及ばないわけではありません。航空法の規定に従い、許可が必要な空域または承認が必要な飛行方法でドローンを飛ばす場合は、前述の通りドローン情報基盤システムを利用して飛行許可申請を行う必要があります。
2.対象施設管理者等の同意を得る
小型無人機等飛行禁止法による飛行禁止エリアでドローンを飛ばすためには、次に紹介する「都道府県公安委員会への事前の通報」が必要になります。その際に、対象施設の管理者又は土地の所有者から、ドローンの飛行に同意することを証明する書面を交付して貰う必要があります。
3.管轄の警察署経由で都道府県公安委員会へ通報書を提出
施設の管理者又は土地の所有者から、ドローンの飛行に同意することを証明する書面をもらったら、ドローンを飛行させる48時間前までに、対象施設周辺地域を管轄する警察署に対して、指定された様式の通報書を提出する必要があります。この際、警察署で実際に飛行させるドローンを提示する必要があります。
罰則
以下のいずれかに該当すると、小型無人機等飛行禁止法の規定に違反したことにより1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる場合があります。
- 対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)で小型無人機等の飛行を行った場合
- 小型無人機等飛行禁止法第10条第1項に基づく警察官の命令に違反した場合
少し細かい話ですが、レッド・ゾーン上空でドローンを飛ばすと即座に罰則が適用されます。一方、周辺地域上空(イエロー・ゾーン)でドローンを飛ばした場合は、警察官から飛行を止めるように命令され、それに従わないと罰則が適用されます。もちろん、いずれにせよ違法行為であり、イエロー・ゾーンだから警察官に注意されるまではドローンを飛ばして良い、ということではありません。
よくある間違い
ドローンの飛行を規制するルールは複雑で、意図的ではなくても、勘違いや知識不足の結果として法律違反になってしまうこともあります。認識誤りによる違法行為を防ぐために、よくある間違いの例を紹介しておきましょう。
間違い①:小型無人機等飛行禁止法で規制外の場所ならドローンを飛ばせる
冒頭でも紹介したとおり、ドローンの飛行を規制する法律は小型無人機等飛行禁止法だけではなく、航空法や電波法、道路交通法や各地の条例など多数あります。小型無人機等飛行禁止法で規制されないからと言って、ドローンを飛ばせるわけではないことに注意しましょう。
特に、これらの法律の中でも航空法は影響範囲が広く、必ず抑えておく必要があります。例えば、空港周辺、高度150m以上、人口集中地区上空、これらのうちいずれか1つでも該当する区域では、国土交通大臣の許可なしにドローンを飛ばすことはできません。
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【航空法編】ドローン関連の法律を解説!200g規制や空域制限の根拠法
ドローンに関する法律は数多く、状況によって様々な規制があり複雑でわかりにくいです。初心者を含むドローンパイロットが法律を遵守してドローンを飛ばせるよう、ドローン規制法の中から航空法について規制内容や違反事例を紹介します。
航空法の細部を解説しているこちらのページも併せて読み、正しくルールを把握してくださいね。
間違い②:重量200g未満の機体は小型無人機等飛行禁止法で規制されない
ドローンに関する規制について調べていると、「重量200g未満の機体は規制対象にならない」という説明を見かけることも多いと思います。この記述を見て、トイドローンのような小さく軽い機体なら大丈夫だろうと思う人もいると思いますが、その認識は非常に危険です。
正しい理解は、「重量200g未満の機体は航空法の規制対象にならない」です。従って、重量200g未満の機体であっても、小型無人機等飛行禁止法を始めとする他の法令では規制対象となります。
例えば、近頃話題の重量199gの空撮ドローン「Mavic mini」を使って皇居周辺の空撮を無許可で行うと、小型無人機等飛行禁止法違反となります。法律を中途半端に認識せず、正しい理解をすることが重要です。
違反事例
ここまでで、小型無人機等飛行禁止法の規定、違反した場合の罰則やよくある間違いなどを紹介してきました。これらを踏まえた上で、実際にどんな違反事例が発生しているかを確認し、同じ過ちを繰り返さないための教訓としましょう。
東京・北の丸公園で無許可ドローン飛行 69歳男性を書類送検
まず、東京都千代田区の北の丸公園で、許可なくドローンを飛ばしたとして操縦者が書類送検された事件を紹介します。北の丸公園は皇居の周辺地域として小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止区域に指定されています。書類送検された男性はドローン愛好家だそうで、「飛ばせない場所なのは分かっていたが、この機体を飛ばせるかどうか、実験したかった」と話しており、悪質性が高い印象です。 また、北の丸公園は人口集中地区にも該当するため、小型無人機等飛行禁止法だけでなく航空法にも違反していることになります。
なお、この事件は通行人が110番通報したことで発覚しています。ドローンの世間的なイメージは良いとは言えないため、(本件では操縦者が明らかに法令違反をしていますが)ドローンを飛ばしているだけで通報を受けることも多いです。「少しだけ」という身勝手な考えでルールを破りドローンを飛ばすと、本件のように取り返しがつかない事態に陥る可能性があることを肝に銘じておきましょう。
参考東京・北の丸公園で無許可ドローン飛行 69歳男性を書類送検 – 産経ニュース
海自施設上空にドローン 男を書類送検
次に、広島県呉市の海上自衛隊呉地方総監部上空で小型ドローンを飛行させた男性が書類送検された事件を紹介します。この事件では、飛行させたドローンの重さは150gでしたが、小型無人機等飛行禁止法違反となっています。
よくある間違いの項目でも紹介したように、重量200g未満の機体のみに適用されるのは航空法だけで、それ以外の法律は重量200g未満の小型ドローンにも適用されます。勘違いしていると本件のように法令違反をしてしまう可能性があるため、法律を正しく理解する重要性がわかるかと思います。
参考海自施設上空にドローン、男を書類送検 禁止法を初適用:朝日新聞デジタル
小型無人機等飛行禁止法のまとめ
今回はドローンの飛行を規制する法律のうちの一つである、小型無人機等飛行禁止法について紹介しました。ドローンの飛行を規制する法律の中でも、航空法とともに主要なものの一つです。航空法と似ている部分も多いですが、これらの違いを正しく認識し、特に重量制限などの観点で混同しないように注意しましょう。最後に、もう一度小型無人機等飛行禁止法の概要を確認しておきます。
小型無人機等飛行禁止法のまとめ
- 小型無人機等飛行禁止法では重要施設とその周辺地域上空において、小型無人機等の飛行を禁止している。
- ドローン等のほか、気球やハンググライダーなども規制対象になる。
- 規制される場所でドローンを飛ばすためには警察署経由で都道府県公安委員会への通報が必要である。
- 航空法と異なり重量200g未満の機体も規制対象になる。
航空法と小型無人機等飛行禁止法の両方で規制される場所でドローンを飛ばしたければ、それぞれの法律での規定を満たすよう手続きを行う必要があります。くれぐれも片手落ちにならないように、ドローンを飛ばす前にしっかり確認しましょう。
独学で法律を勉強するのは厳しいという人は、ドローンスクールで講習を受け、体系的な知識を短期集中で身につける方法もおすすめです。ドローンスクールというと操縦技術を身につける場所というイメージが強いかもしれませんが、座学の勉強時間もしっかり確保されているので、ドローン関連の知識を身につけることも可能です。特に、ドローンをビジネスで利用する人には、信頼性と効率の面から向いています。
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ドローン操縦スクール比較!取得資格や受講コースからおすすめを紹介
ドローンスクールで資格を取る際に湧く疑問を徹底解決します。ドローンを飛ばすための資格の必要性から始まり、資格を取得するメリット、実用性の高い資格、ドローンスクールの選び方、おすすめのドローンスクール等を解説しています。
数あるドローンスクールの中でも、特にJUIDA認定スクールは、法律やドローンを支える技術など座学面の講義が充実していることで知られています。ドローンスクールで講習を受け、ドローン操縦の資格を取得するつもりのある人は、ドローンスクールを選ぶ際に少し意識してみると良いと思います!